介護保険での住宅改修なら費用が軽減するってご存知ですか?
- 2021.03.19
要介護者が自宅で過ごす時、手すりやスロープ、バリアフリーなどが確保されていたほうが生活に不自由なく暮らすことができます。
これは全て実費で改修工事を行う必要はなく、必要書類を添えて申請すれば工事の費用負担を減らすことができます。
状況によっては改修費の9割ほど支給されることも。
ただし支給額には上限があり、最大でも18万円となっています。(例えば改修費が20万円だったら18万円が支給される)
申請するには、要介護認定の申請を済ませている必要があります。
これは各市町村の役所に届出を行います。
次に、弊社のような介護保険住宅の改修を行っている建築会社や不動産会社に連絡しましょう。
具体的には下記のような改修工事が介護保険支給の対象となります。
・手すりの取付け
・段差の解消
・すべり防止
・引き戸や扉の取替え
・洋式便器の取替え
生活に支障をきたす部分が改修対象となります。
要支援、要介護の区分に関わらず金額は一定額支払われます。
単に老朽化したことが理由で「ついでに手すりも付けよう」という状況の場合は、支給対象とはなりませんのでご注意ください。
できるだけ自己負担を減らして改修工事を行いたい方は杉本建築までご連絡ください。